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海事労働条約

ClassNKは、2011年後半に発効の見込みの2006年海事労約働条*の下で要求される検査及び証明を旗国政府の認定機関として実施すべく、準備を進めています。

条約の下で、船舶所有者*は、その管理下の船舶が条約の要件を満足する国内法令に規定された船員の労働生活条件に対する要件*に継続的に適合するよう必要な措置を計画し、その措置が確実に実施されるようにすることを求められます。


  • * 2006年海事労働条約のテキストは、ILOホームページから ダウンロードすることができます。
  • * 「船舶所有者」は、「船舶の所有者又は管理人、裸傭船者等の他の組織若しくは個人であって、所有者から船舶の運航を引き受け、かつ、その引き受けに際して、本条約に従って船舶所有者に課された任務及び責任を引き継ぐことに同意した者」と、定義されています。
  • * 雇用、健康、医療、福祉、社会保障、居住設備・娯楽設備、食料・供食などに対する要件が規定されています。

1) 条約の条文
下記のILOのURLから条約のPDF(英語版)を入手できます。
MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

2) 旗国検査に関するガイドライン
下記のILOのURLからガイドラインのPDF(英語版)を入手できます。
Guidelines for flag State inspections under the Maritime Labour Convention, 2006

3) 寄港国検査に関するガイドライン
下記のILOのURLから条約のPDF(英語版)を入手できます。
Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the Maritime Labour Convention, 2006

問い合わせ先

財団法人 日本海事協会 安全管理システム部
〒 297-0056 千葉県千葉市緑区大野台一丁目8番5号
Tel: 043-294-5999  Fax: 043-294-7206  E-mail: smd@classnk.or.jp