Press Release

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バラスト水処理装置設置に関するガイドライン(第7版)を公表

一般財団法人日本海事協会(ClassNK)(会長:上田 德)は、この度、「バラスト水処理装置設置に関するガイドライン(第7版)」を公表しました。

有害な水生生物や病原菌を含むバラスト水と沈殿物の移送を制御するため、2004年に「バラスト水管理条約」が国際海事機関(IMO)にて採択され、条約発効が間近に迫っています。本条約では、船外に排出するバラスト水を一定基準の水質に保つことを求めており、バラスト水管理方法として処理装置の設置を規定しています。

2010年に初版が発行された本ガイドラインでは、バラスト水処理装置の設置に伴う一般要件や注意点に加えて、処理装置選定の際の指針、本会による処理装置の承認手順を定めています。また、バラスト水処理装置を設置した船舶を識別するために、条約上の初回検査に相当する審査の実施及び鑑定書の発行、処理装置を設置した船舶に対する船級符号に「Ballast Water Treatment System」(略語BWTS)を付記することも定めています。

今回改訂した第7版では、処理装置搭載期限の見直しを規定したIMO Resolution A.1088(28)に基づくバラスト水排出基準適用期日を示す表の更新のほか、排出基準を満足するよう設計されたバラスト水管理システム(BWMS)の搭載要件を規定したIMOの新規統一解釈(UR M74)に基づき処理装置の設置基準が改訂されています。

本ガイドラインは、本会ホームページにてマイページのユーザー登録をすることにより、マイページの「ガイドライン」のページでご覧頂けます。
本会ホームページ

以上

ClassNK - EOD

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