Press Release

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「船舶に搭載される有害物質一覧表に関するガイドライン」(第4版)を発行

2019年10月29日

一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、「船舶に搭載される有害物質一覧表に関するガイドライン」(第4版)を発行しました。

「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約(通称シップリサイクル条約)」が2009年に採択され、シップリサイクル条約の発効後は、500国際総トン以上の全ての船舶に有害物質インベントリ(船舶に存在する有害物質等の概算量と場所を記載した一覧表、IHM)の作成及び維持管理が義務付けられます。

現時点でシップリサイクル条約の締結国は13カ国、締結国の商船船腹量の合計が約30%となり、条約発効への機運が高まっています。また、条約発効に先立ち、欧州規則により2020年12月31日以降は、船籍に関わらずEU域内に入港する船舶はIHMの所持が必要となります。また、日本では「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」に基づくIHMの相当確認が2019年4月から施行されています。

これらの状況をふまえ、発行済分も含めた適合鑑定書に関わる有効期限の取り扱いをはじめ、シップリサイクル条約だけでなく欧州規則や国内法に準拠したIHMを作成・維持管理するための網羅的な内容となるようガイドラインの見直しを行いました。本ガイドラインは、本会ウェブサイト(URL: www.classnk.or.jp)にてマイページのユーザー登録をすることにより、マイページの「ガイドライン」のページでご覧いただけます。

以上

【(参考情報)シップリサイクル条約の発効要件】
シップリサイクル条約の発効要件は以下の通りとなります。なお、発効要件達成後から24か月後に発効することとなっています。

①15ヶ国以上が締結
②締結国の商船船腹量の合計が40%以上
③締結国の直近10年における最大年間解体船腹量の合計が締結国の商船船腹量の3%以上

ClassNK - EOD

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