ILO海上労働条約(MLC)

    2012年8月20日、ILO(国際労働機関)は、2006年の海上の労働に関する条約(以下MLC,2006)の発効要件である批准が30か国に達し、MLC,2006は、2013年8月20日に発効いたしました。

    関連URL (ILOの発表)

    MLC,2006の発効に伴い、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶に対し、海上労働証書の取得が義務付けられます。

    ClassNKではMLC,2006の発効に対し、MLC検査員を養成し、世界各地での検査に万全の体制を整えてまいりました。また、同条約要件及び旗国要件と船舶所有者殿が実施する適合のための措置のギャップ解析や海上労働遵守措置認定書第2部(DMLC PartII)の作成支援、さらにはマンニング会社に関するMLC,2006への適合認証サービスも実施しております。

    ClassNKは顧客の皆さまへ、充実したサービスを提供してまいります。

ClassNKは、MLC,2006*の下で要求される検査及び証明を旗国政府の認定機関として実施します。

条約の下で、船舶所有者*は、その管理下の船舶が条約の要件を満足する国内法令に規定された船員の労働生活条件に対する要件*に継続的に適合するよう必要な措置を計画し、その措置が確実に実施されるようにすることを求められます。

ClassNKは、各旗国政府の代行権限の下、船上における当該措置の継続的実施を検証する検査及び証明を、実施します。
パンフレット(MLC)

また、同条約の実施に関連して、同条約において船員募集及び紹介機関(マンニング会社)に要求される要件の任意適合認証サービスも行っております。

ClassNKは、上記検査及び証明並びに任意適合認証をプライムマネジメントでトータルサポートしています。

  • * MLC,2006のテキストは、ILOホームページから ダウンロードすることができます。
  • * 「船舶所有者」は、「船舶の所有者又は管理人、裸傭船者等の他の組織若しくは個人であって、所有者から船舶の運航を引き受け、かつ、その引き受けに際して、本条約に従って船舶所有者に課された任務及び責任を引き継ぐことに同意した者」と、定義されています。
  • * 雇用、健康、医療、福祉、社会保障、居住設備・娯楽設備、食料・供食などに対する要件が規定されています。

1) 条約の条文
MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

2) 旗国検査に関するガイドライン (ILO website)
Guidelines for flag State inspections under the Maritime Labour Convention, 2006

3) 寄港国検査に関するガイドライン (ILO website)
Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the Maritime Labour Convention, 2006


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問い合わせ先

一般財団法人 日本海事協会 船舶管理システム部
〒 102-8567 東京都千代田区紀尾井町4番7号
Tel: 03-5226-2173  Fax: 03-5226-2174  E-mail: smd@classnk.or.jp

MLC, 2006 Informations and Guidelines issued by ILO

Issue
Guidelines Name
MLC加盟国 海上労働条約への加盟国名及び加盟国数
FAQ ILO海上労働条約(MLC)に関するFAQ
ガイドライン 職場の環境要素
ガイドライン 海上及び港内における船内の事故防止
ガイドライン 職場における安全及び健康管理システムについてのガイドライン
ガイドライン WHO 船内衛生ガイド 第三版
ガイドライン ILO 職業上の安全及び健康に関する世界戦略
ガイドライン ILO/WHO 船員の乗船前及び定期的健康診断に関するガイドライン
ガイドライン 船舶料理士の訓練に関するガイダンス
ガイドライン 船員の健康検査に関するガイドライン
ガイドライン 海上労働条約(MLC2006)の職業上の安全及び健康についての政策の実施に関するガイドライン