無人航空機の型式認証・機体認証の検査(無人航空機登録検査機関)
1.無人航空機の型式認証・機体認証にかかる制度の背景・目的
ドローンをはじめとする無人航空機は「空の産業革命」とも言われ、既に空撮、農薬散布、測量、インフラの点検等に広く利用されています。今後は、都市部を含む物流や警備への活用等、さらなる活用の拡大が期待され、社会が抱える様々な課題を解決に導くことで、産業、経済、社会に変革をもたらすことが期待されています。
無人航空機の飛行の安全を確保しつつ、そのさらなる活用の拡大を図るため、航空法が改正され、機体の安全性を国が認証する制度(型式認証・機体認証)を創設し、このための検査は国土交通省が登録した無人航空機登録検査機関(登録検査機関)が実施できることとなりました。
一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、国土交通省より登録検査機関として、機体の安全性認証のための検査を実施することが認められました。
※ 無人航空機操縦士技能証明(操縦ライセンス)に関わる試験については、無人航空機操縦士試験案内サイトをご参照ください。
2.登録検査機関による型式認証・機体認証の検査の概要
(1)型式認証・機体認証の検査にかかる制度の概要
機体認証は、無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度です。
型式認証は、主に量産機を対象とした制度であり、型式(モデル)毎に無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。型式認証を受けた型式の無人航空機については、機体毎に行う機体認証の検査の全部又は一部が省略されます。
型式認証・機体認証は、第三者上空の飛行の可否に応じて下図のとおり第一種と第二種に分類されます。このうち、第二種型式認証・機体認証については登録検査機関による検査が可能となります(第一種型式認証・機体認証は国が検査)。
型式認証・機体認証の区分 | 対象となる無人航空機 | 有効期間 |
---|---|---|
第一種型式認証・機体認証 | 第三者上空を飛行可能な無人航空機 | 第一種型式認証:3年 第一種機体認証:1年 |
第二種型式認証・機体認証 | 第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛行させる無人航空機(第三者上空の飛行不可) | 第二種型式認証:3年 第二種機体認証:3年 |
※ 型式認証・機体認証の制度に関する詳細は、国土交通省のウェブページをご参照ください。
(2)ClassNK(登録検査機関)による検査事務の能力・種類・範囲
ClassNKが登録検査機関として国土交通省から認められた検査事務の能力・種類・範囲は以下のとおりです。
検査事務の能力 | 検査事務の種類 | 検査事務の範囲 |
---|---|---|
型式認証の検査の能力 | 無人航空機の第二種型式認証に関する検査 | 飛行機 回転翼航空機(ヘリコプター) 回転翼航空機(マルチローター) |
機体認証の検査の能力 | 型式認証を受けた型式の無人航空機に対する第二種機体認証に関する検査(現状の検査は書面検査のみ) | 飛行機 回転翼航空機(ヘリコプター) 回転翼航空機(マルチローター) |
具体的には、以下に掲げる検査事務を対象とします。これらに該当しない検査事務については本会では対応できませんのでご注意願います。
(a)第二種型式認証の検査の能力
① 第二種型式認証の新規検査
② 第二種型式認証の更新検査
③ 第二種型式認証を受けた型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更の承認の検査
(b)第二種機体認証の検査の能力
① 第二種機体認証の新規検査
- (i) 型式認証を受けた型式の無人航空機(航空の用に供していない無人航空機)(ii) 型式認証を受けた型式の無人航空機(航空の用に供した無人航空機):設計者等による整備等が実施されたものに限る。
② 第二種機体認証の更新検査:設計者等による整備等が実施されたものに限る。
(3)ClassNK(登録検査機関)による検査の概要
(a)安全基準及び均一性基準
- 無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準は、国土交通省航空局通達「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」(令和6年3月27日付)に規定されているとおりです。
(b)型式認証・機体認証の検査の流れ
- ClassNK(登録検査機関)による検査の流れの概要は以下のとおりです。
① 第二種型式認証の検査
② 第二種機体認証の検査
※設計の検査を円滑に進めるため、ClassNK(登録検査機関)の検査を受ける方を対象とした「無人航空機型式認証検査ガイドライン[第3版]」を発行しています。概要・目次は <こちら> をご参照ください。
3.ClassNK(登録検査機関)に対する検査の申込み
無人航空機の型式認証・機体認証の検査は、原則として、国土交通省に対し申請を行ったうえで、ClassNKに対し検査実施に関する規約に合意する旨の検査申込書の提出と検査手数料の納付を受けて実施します(型式認証の検査では検査内容により追加手数料が発生する場合があります)。型式認証の検査については、検査のスケジュールや費用の見積もり等に関し、申請に先立って本会との事前調整をお願いしています(申込みに関する書類はその際にお渡しします)。下記のお問合せ・申込先までご連絡願います。機体認証の検査申込書については、以下の様式に必要事項を記載のうえE-mail又は郵送で送付願います。
第二種機体認証の検査 | 検査申込書 | |
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検査手数料(税抜き) | ||
検査実施に関する規約 |
よくあるご質問
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関して多く寄せられるご質問を、以下のリンク先にまとめておりますので、ご覧ください。
よくあるご質問へ
お問合せ・申込み先
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関するお問合せ及び申込みは以下までお願いいたします(お問合せの前に、上記のよくあるご質問をご確認ください)。
なお、無人航空機の運航ルールなど制度や国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の手続き等に関するお問い合わせは、本会では対応できませんので、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(050-3818-9961)までお願いいたします。
一般財団法人 日本海事協会 交通物流部
〒 102-8567
東京都千代田区紀尾井町4番7号
電話: 03-5226-3028(代表)
FAX: 03-5226-2037
E-Mail: uav-inspection@classnk.or.jp