FAQ

お問い合わせの多いトピックについてQ&A方式で掲載しております。
※トライアル運用として機関関係のみを対象としております。

全 般

Q1

NKの規則はどこで閲覧できるか。

A1

ClassNKマイページに登録することで、”マイページ”→”技術規則・検査要領”から閲覧いただけます。
マイページへのご登録はこちらからお願いします。

Q2

図面を電子データ(pdfファイル)で提出したいのだが、どのような手続きが必要か。

A2

電子図面承認システムNK-PASSを利用すると、電子図面(pdfファイル)のご提出が可能です。システムの詳細はこちらをご確認ください。
NK-PASSのご利用にあたってははじめに登録が必要となります。ご利用を希望する場合は、こちらの申込書に必要事項を記入のうえ、 弊会情報技術部(tid@classnk.or.jp)にご提出ください。追って担当者よりユーザーIDとパスワードをご連絡します。
なお、システムの利用にあたって手数料等は発生しません。

Q3

承認を申し込む舶用機器が、過去に承認を受けた機器と同じ図面や書類を用いて製造される場合でも、再度、図面や書類を提出する必要はあるか。

A3

過去に承認を受けた図面及び書類を用いて製造する場合には、以下の内容を含む「機器の図面提出省略願」を弊会機関部にご提出ください。

  • 機器の主要目
  • 図面番号、資料番号及び承認年月日
  • 過去に承認を受けた機器の向け先(船舶の船名及び船級番号又は造船所名及び船番)

各種認証

Q4

自動化機器及び装置、液面指示装置、タンカーの高位液面警報装置、水位検知警報装置、オイルミスト検出装置、コンピュータシステムの使用承認はどのように申込めばよいか。

A4

以下の申込書及び必要書類を弊会機関部にご提出ください。

  • 自動化機器及び装置: 申込書(Form 7-1)、必要書類:船用材料・機器等の承認及び認定要領 第7編 1.2.1を参照
  • 液面指示装置: 申込書(Form 7-4)、必要書類:同第7編 4.2.3を参照
  • タンカーの高位液面警報装置:申込書(Form 6-7)、必要書類:同第6編 7.2.3を参照
  • 水位検知警報装置:申込書(Form 7-5)、必要書類:同第7編 5.2.3を参照
  • オイルミスト検出装置:申込書(Form 7-6)、必要書類:同第7編 6.2.2を参照
  • コンピュータシステム:申込書(Form 7-8)、必要書類:同第7編 8.2.2を参照
Q5

使用承認の申込み図書はどのように提出したらよいか。

A5

NK-PASSを利用して提出してください。NK-PASSでの利用申込及び提出方法についてはNKホームページのホーム>業務サービス>ウェブサービスポータル>NK-PASSを参照ください
NK-PASSの利用が難しい場合は、紙面ベースでの申込も受け付けておりますが、提出図書は各々最低3部を用意し、弊会機関部にご提出ください。

Q6

自動化機器及び装置、液面指示装置、水位検知警報装置、オイルミスト検出装置の使用承認の更新の際に気を付けるべき点はなにか。

A6

IACS UR E10 Rev.7の発行に伴い、環境試験のうち
- No.14 Electromagnetic field
- No.19 Radiated Emission
の適用周波数が変更されました。(~6GHz)
また、IACS UR E10 Rev.7 Note.4に記載のとおり、2022年1月1日以降建造契約の船舶へは、上記試験・条件で試験を行い合格した製品のみ搭載が認められますのでご注意ください。

Q7

圧力容器の承認を取得したいのだが、どのような手続きが必要か。

A7

圧力容器は、設計条件によって第1種、第2種、第3種のいずれかに分類されます。各分類の定義は鋼船規則D編10.1.3に記載されていますので、まずは対象の圧力容器の分類をご確認ください。

第1種圧力容器については、当該容器が溶接構造を持つ場合、溶接を行う工場は第1種圧力容器の製造法承認を取得する必要があります。
申込書(Form 6-11)及び「船用材料・機器等の承認及び認定要領」6編 5.2.1に示す資料一式を弊会機関部にご提出ください。
(申込書のダウンロードはこちらからお願いします。)

審査済資料を返却しますので、受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部へ立会検査をお申込みください。検査終了後、弊会機関部より証明書を発行します。

第1種、第2種圧力容器に分類される場合、審査用図面を弊会機関部にご提出ください。

審査済図面を返却しますので、受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査をお申込みください。出荷試験を受検後、弊会支部にて証明書を発行しますので、これを以って納入という形になります。

第3種圧力容器は図面審査の必要がありません。製造工場での出荷試験も、鋼船規則検査要領D編 D10.9.1-1に示される機器を除き、弊会検査員の立会は必要ありません。

Q8

NKの形式試験証明書の有効期限内に出荷した電気機器をNK船に搭載することは問題ないか。

A8

電気機器に対する弊会形式試験は、当該証明書の有効期限満了日以前に出荷された製品であれば、有効期限満了日より後も有効です。
形式試験証明書(有効期限満了)と、有効期限満了日以前に出荷されたことを示す資料(例:出荷証明書、弊会の検査証明書)を提示することで、弊会の形式承認品としての有効性は確保されます。

試験関連

Q9

NK規則において、検査員の立会いで静水圧試験を行う必要があると規定している箇所が知りたい。鋼船規則D編の表D2.6は、使用圧力の1.5倍での静水圧試験の実施のみが規定されている。

A9

「検査員の立会い」の要件は、鋼船規則B編2.1.4-2.(2)に規定されています。基本的に、鋼船規則D編に規定される検査は、検査員の立会いのもとで実施する必要があります。したがって、静水圧試験にも検査員の立会いが必要です。

原動機・軸系

Q10

就航船でプロペラをレトロフィットする際、ねじり振動計測実施の省略は可能か。

A10

改造により振動系が変わった場合、ねじり振動の計算とともに実測が必要です。これはバードレンジの有無に関わらず同じ取扱いとなります。

Q11

耐氷船(鋼船規則I編)でプロペラ軸の所要径を求める際、600N/mm2以上の材料、つまり降伏点が高い炭素鋼・低合金鋼の数値を使用してプロペラ軸の所要径を算出しても問題ない、という認識で間違いないか(例えばKSF75やKSFA80の数値を使用し計算して所要径を算出)。

A11

鋼船規則D編のプロペラ軸径計算時及び鋼船規則I編の疲労検討時は引張強さの上限を600N/mm2とする必要があります。一方で、鋼船規則I編の極限荷重の検討時には実際の材料の降伏強度を用いて差し支えありません。

Q12

A類過給機の部品に船級証明書が不要となったことで、材料についても同様に船級証明書は不要となったと認識しているが、この理解は正しいか。
また、船級証明書が不要となった場合でも,A類過給機の部品用の鋳物及び鍛造品はNKが認定したメーカ/工場での製作、購入が必要との認識だが、この理解は正しいか。

A12

2020年6月30日に発行した鋼船規則D編の一部改正により、A類過給機のタービン翼車、タービン羽根、扇車、扇車軸及び車室に、ISO、JIS等の国際規格又は国家規格等に適合した材料の使用が認められています。
従って、A類過給機の部品の材料に弊会の発行する証明書は必須ではありません。一方で、鋳物及び鍛造品は原則として弊会の事業所承認を取得したメーカ/工場から購入する必要があります。

Q13

燃料噴射弁の船級要件を確認したい。
鋼船規則D編2.2の 表D2.1では材料および非破壊検査が必要ないことは確認できたが、同D編2.6の表D2.6による静水圧試験についての検査の要否について確認したい。
シリンダ径が300mm未満の場合は、メーカが発行したテストレポートで十分だと確認できたが、シリンダ径が 300mmより大きい場合の燃料噴射弁に必要な試験が知りたい。

A13

燃料噴射弁については、シリンダボアが300mmを超える場合は、鋼船規則D編の表D2.6に従い、検査員の立会いのもとで静水圧試験を実施する必要があります。

電気設備

Q14

機関室の照明にガードのみでカバーがないが規則上問題ないか。

A14

機関室(機関室床下、局所消火装置保護場所及び閉囲された清浄機室を除く)に設置される電気機器は、保護外被IP22が要求されています。 当該区域に設置されるカバーのない照明についてもIP22を満足していれば規則上差し支えありません。

Q15

非常用発電機の始動用セルモータは2組設けなくてもよいか。

A15

SOLAS及び弊会規則では非常用発電機の始動できる2次エネルギー源を備えることのみが要求されています。 蓄電池を用いて非常用発電機を始動し、2次エネルギー源としての蓄電池を備えている場合、セルモータまで2組設けることは要求されていません。

Q16

LEDタイプ照明を装備する場合、鋼船規則H編2.2.7-2より負荷電流が遮断器の定格遮断値の80%以内であれば灯数制限はないか。

A16

負荷電流が80%以内であれば、灯数制限なしの認識で差し支えありません。
ただし、1回路に多数の灯具が装備される場合、鋼船規則H編 2.2.7-4に「1回路に故障を生じても暗黒とならないよう電灯を配置しなければならない」との規定がありますので、この点にご注意ください。

Q17

消防員用持運び式無線通信装置は、どの防爆グレードのものを選べばよいか。

A17

2020年7月1日以降に搭載される消防員用持運び式無線通信装置は、IEC60079に定義される1種危険場所での使用に適した安全形として承認され、かつ消防員が当該船舶において到達し得る危険場所のうち最も危険な場所での使用に適したガス蒸気グループ及び温度等級を満足した防爆型とする必要があります。

ガス蒸気グループ及び温度等級については、以下をご参照いただき個船毎の要件に応じた機器を選定ください。

  • ガス船: 積載貨物による(鋼船規則検査要領N編 表N10.2.4)
  • 油タンカー: IIA T3(鋼船規則検査要領H編 H4.2.4-3(1))
  • ケミカル船: 積載貨物による(鋼船規則S編 表S17.1の電気設備(i)欄)
  • IMDGコード適用船:積載貨物による(鋼船規則検査要領R編 表R19.3.2-1, 表R19.3.2-2, 表R19.3.2-3, 表R19.3.2-4)
  • IMSBCコード適用船:IMSBC Certificateに添付のInitial Checklistの「Electrical equipment」欄参照。(Coal及びBrown Coal Briquettesは同ChecklistよりIIA T4)
  • 石炭運搬船:IIA T4(鋼船規則検査要領H編 H4.9.1-1)
  • 自動車運搬船:IIA T3(鋼船規則検査要領R編 R20.3.2-1)、圧縮水素自動車を運送する場合はIIC T1(鋼船規則検査要領R編 R20A.4.1)

また、一般的に次の区画においても防爆要件が規定されていますので、消防員用持運び式無線通信装置を選定する際には、上記要件とあわせてご留意ください。

  • 蓄電池室: IIC T1(鋼船規則検査要領H編 H2.11.6)
  • 塗料庫: IIB T3(鋼船規則検査要領H編 表H2.1.3-7)
  • アセチレン格納庫:IIC T2(鋼船規則検査要領H編 H2.1.3-7)

自動化設備

Q18

Dead man alarmは規則要求か。

A18

船級要件ではなく、規則要求はありません。
なお、船籍国要件のため、船籍によっては強制となります。要否については、旗国にお問合せ下さい。

甲板機器

Q19

先日、ウインドラスの規則が改正されたが、適用日と改正内容を知りたい。

A19

1. 適用日
2018年7月1日以降に承認申込みのあったウインドラス及び同日以降に建造契約が行われる船舶に搭載されるウインドラスに適用されます。

2. 想定される対象者
ウインドラス製造者が主ですが、場合によっては造船所で対応される内容も含まれます。

3. 主な改正内容

  • アキシャルピストン型油圧モータを使用する場合、破片飛散防止措置としてカバー等を備える。
  • 最大投錨水深が82.5mを超える場合、水深に応じ、これまでより大きい使用荷重へと設計変更が必要。*1
  • 制鎖器を備える場合、強度計算書を含め図面承認手続きが必要。*2
  • 溶接部の溶接施工方法、溶接技量士及び溶接材料は、それぞれ本会が適当と認める規格に従って承認及び資格を受けたものとする必要あり。
  • 主要目、構造図面、試験方案に加え、新たに溶接詳細や取扱説明書、標示配置図等の図面及び資料の承認手続きが必要。

4. 関連規則
鋼船規則D編16章

(備考)
*1 最大投錨水深は、本船の建造仕様を踏まえ、製造者と造船所の間で協議の上、決定ください。
*2 制鎖器が造船所手配の場合、造船所にて承認手続きの手配が必要となりますのでご注意ください。

IGC/IGFコード

Q20

液化ガス運搬船に"混合C4化合物"を積載する計画があるが、Certificate of Fitness (CoF)に記載がない。記載するにはどうすればよいか。

A20

"混合C4化合物"は、主に炭素数が4の炭化水素化合物(Butane、 Butylene、 Butadiene)で構成された貨物であり、本船に対して発行されているIGC Codeへの適合証書(Certificate of Fitness、以下CoF)において、上記3つの化合物が記載されている場合、積載することは可能と考えております。

"混合C4化合物"は、2016年7月1日以降に起工の船舶に適用となるIGC Code (Res. MSC.370(93))で初めて安全要件が規定されたので、この日付以降に起工された船舶に対してはCoFの書き換えで対応が可能です。一方で当該船舶がこの日付以前に起工されている場合、CoFの貨物リストに当該貨物を追記することはできません。ただし、技術的には先述のとおり本船がIGC Codeに記載されているC4化合物(Butane、 Butylene、 Butadiene)の全てを単一の貨物として積載可能な場合、これらが混合された場合においても適切なオペレーションをすることで積載することは可能と考えております。

当該船舶が2016年7月1日以前に起工された船舶の場合、混合C4化合物を積載するための手順には、以下の2つがあります。

  1. CoFの補遺(Addendum)の発行
    混合C4化合物の情報を含むように改正された"貨物取扱説明書"を弊会機関部にご提出ください。内容を審査・承認し、本船が登録されている旗国の了解を取った上でCoFのAddendumを発行します。
    (ただし、本手順は、改正版の貨物取扱説明書の審査承認及び旗国への了解を得る必要があり時間を要します。従って、貨物積載を直近に予定されている場合には、下記の手順2が実質的な選択肢となります。)
  2. Temporary Certificateの発行(1年間有効、更新可能)
    CoFにC4化合物(Butane、 Butylene、 Butadiene)がすべて記載されているかを確認した上で、混合C4化合物を積載する際の技術的な妥当性を記した、Temporary Certificateを発行します。なお、Temporary Certificateはあくまで弊会の見解を示す鑑定書になり、貨物ターミナルによってはAddendumしか受け入れない可能性があることにご留意ください。

証書の書き換え、もしくは当該船舶が2016年7月1日以前に起工された船舶で上記1. 2.のどちらかのCertificateの発行を希望される場合、弊会機関部宛てに下記情報を添えてお申込みください。

  • 船名/船級番号/IMO番号等、発行対象船舶の情報
  • 証書の送付先
  • 手数料請求書の送付先
  • 手順1.の場合は、改正版の貨物取扱説明書のPDFファイル("混合C4化合物"のIGC Code特別要件やMSDS等、説明書内の他の貨物と同様の情報を含むもの)
Q21

液化ガス運搬船に搭載する弁の承認を取得したいのだが、どのような手続きが必要か。

A21

液化ガス運搬船に搭載される弁の承認取得は、1.使用承認、及び2.製品検査の立会検査がそれぞれ必要となります。
ただし、弁の設計条件に応じ、承認取得に関する手順が異なります。詳細については以下をご参照ください。

  1. 使用承認
    最低設計温度が-55℃未満の場合、2.の製品検査に先立ち、使用承認を取得する必要があります。
    承認取得を希望する各寸法・型式の弁の図面、試験方案、及び製造に関する資料の審査の上、耐圧試験、気密試験、漏洩量確認試験、低温作動試験等を立会検査いただく必要があります。
    このため、使用承認申込書(Form 6-2)、承認用図面及び関連資料を弊会機関部にご提出ください。
    (申込書ダウンロードはこちらからお願いします。)
    審査済試験方案を返却しますので、試験方案受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査をお申込みください。合格後、弊会機関部より使用承認証明書を発行します。

    ※弁本来の仕様として-55℃未満の環境で使用できる場合でも、客先から発注を受けた仕様において-55℃以上の環境でのみ使用される場合は、使用承認を取得する必要はありません。
  2. 製品検査
    弁の最低設計温度が-55℃以上の場合、もしくは1.で使用承認の取得が完了した後の必要手続きは以下のとおりです。
    個々の製品の図面審査の後、製品検査(材料試験、水圧試験、気密試験、弁座漏洩量確認試験)の立会検査が必要です。
    このため、承認用図面を弊会機関部までご提出ください。
    ※上記使用承認を受けた場合、図面中の備考等に、発行された承認番号を記載ください。
    審査済図面を受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査を申込ください。合格後、弊会支部より証明書が発行されますので、これを以って造船所へ納入という形になります。

    ※上記に関する規則要件は、以下に規定されておりますので、申請に先立ち内容をご確認ください。
    ・ 提出図面及び資料: 鋼船規則検査要領N編 附属書1の 1.2項、船用材料・機器等の承認及び認定要領6編 2.2.2
    ・ 技術要件(材料、強度、設計、試験等): 鋼船規則検査要領N編 附属書1の 5章
Q22

貨物/燃料ガス用ベローズ伸縮管継手の承認を取得したいのだが、どのような手続きが必要か。

A22

液化ガス運搬船に搭載されるベローズ伸縮管継手の承認取得には、1.使用承認、及び2.製品検査の立会受検がそれぞれ必要となります。

  1. 使用承認
    使用承認においては、承認取得を希望される各寸法・型式の伸縮管継手に関する図面、試験方案、及び製造に関する資料の審査の上、耐圧試験、破壊試験、疲労試験の立会検査を受けていただく必要があります。
    このため、使用承認申込書(Form 6-2)、承認用図面及び関連資料を弊会機関部にご提出ください。
    (申込書のダウンロードはこちらからお願いします。)

    審査完了後、審査済試験方案を返却しますので、受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査をお申込みください。合格後、弊会機関部より使用承認証明書を発行します。
  2. 製品検査
    製品検査においては、個々の製品の図面審査の後、製品検査(材料試験、非破壊試験、水圧試験、気密試験)の立会受検が必要です。
    このため、承認用図面を弊会機関部にご提出ください。
    ※上記使用承認を受けた場合、図面中の備考等に、発行された承認番号を記載ください。
    審査済図面を受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査を申込ください。合格後、弊会支部より証明書が発行されます。

    ※上記に関する規則要件は、以下に規定されていますので、申請に先立ち内容をご確認ください。
    ・ 提出図面及び資料: 鋼船規則検査要領N編/同GF編 附属書1の1章1.2項、船用材料・機器等の承認及び認定要領6編2章2.2.2項
    ・ 技術要件((材料、強度、設計、試験等)): 鋼船規則検査要領N編/同GF編 附属書1の 7章
Q23

貨物/燃料ガス用フィルタの承認を取得したいのだが、どのような手続きが必要か。

A23

管取付物の一種である貨物/燃料ガス用フィルタの承認取得には、個々の製品に対して1.図面承認、及び2.製品検査の受検が必要となります。

  1. 図面承認
    以下の承認用図面を弊会機関部にご提出ください。
    ・ 要目(設計圧力、設計温度、流体等)
    ・ 構造図面(材料、寸法等が分かるもの。もしあれば、溶接部の詳細)
    ・ 強度計算書
  2. 製品検査
    耐圧試験の立会検査が必要です。
    審査済図面を受領後、受検予定工場の最寄りの弊会支部に立会検査を申込ください。合格後、弊会支部より証明書が発行されます。

    ※上記に関する規則要件は、以下に規定されていますので、申請に先立ち内容をご確認ください。
    ・ 材料: 鋼船規則N編 6.4.1/同GF編 7.4、鋼船規則検査要領N編 N5.12
    ・ 溶接: 鋼船規則N編 6.5.4/同GF編 16.3.4
    ・ 管との継手、構造: 鋼船規則N編 5.8.1, 5.11.6/GF編 7.3.6

MARPOL条約(油・汚水規制)

Q24

IOPP証書補記3.1項のタンクのevaporationについて、MEPC.1/ Circ.736/Rev.2に従ってOil Record Bookに記録しているが、IOPP証書補記3.2.3項にevaporationについての記載は必須か。

A24

蒸気加熱等によりスラッジの水分を蒸発させる処理方法についてはMEPC.1/Circ.736/Rev.2 Example #8で認められており、MARPOL条約上も特段記載の要求はありません。
なお、必ずしも記載する必要はありませんが、記載の要望があった場合は、次例に倣い記載することは可能です。

例:Evaporation of the water from the(タンク名)by means of heating.

Q25

IOPP証書補記3.3項へビルジプライマリータンクの記載は必須か。

A25

ビルジプライマリータンクは、油水分離器の前処理設備として油性ビルジの油分を重力により分離する設備であり、ビルジを貯蔵する目的のものではないため、MARPOL条約上、特段記載の要求はありません。
なお、必ずしも記載する必要はありませんが、記載の要望があった場合は、記載することは可能です。

Q26

汚水処理プラントによって処理された汚水(処理済水)を貯留するタンクをISPP証書内の1.3項に記載することは必須か。

A26

1.3項は未処理の汚水を貯留するタンクのみ記載できます。
したがって、処理済水を貯留するタンクを記載することはできません。

Q27

ISPP証書に、汚水処理プラントによって処理された汚水(処理済水)を他のタンク(グレイウォータータンクやクリーンドレンタンク)に移送する方法の記載は必須か。

A27

MARPOL条約上、特段記載の要求はございません。
なお、必ずしも記載する必要はありませんが、記載の要望があった場合は、次例に倣いNoteとして記載することは可能です。

例:Equipped with a transfer line for treated sewage from the sewage treatment plant to (タンク名)

Q28

ISPP証書上、未処理の汚水を貯留するタンクはないが、排出速度表の承認は必須か。

A28

汚水の処理のための設備として、汚水処理プラントのみを搭載した船舶においては排出速度表の承認は必要ありません。
なお、未処理の汚水を貯留するタンクを搭載した船舶においては未処理汚水の排出速度表の承認が必要になります。

MARPOL条約(SOx規制)

Q29

IMO EGCSガイドライン(Res. MEPC259(68)) Appendix 3に記載のある定期的な排水成分分析は必ず実施しなければならないか。

A29

主管庁等から特別な指示が無い限り、実施する必要はありません。

Q30

EGCS用排ガス/排水監視装置のメンテナンスについて規定はあるか。

A30

Onboard Monitoring Manual(OMM)に校正等のメンテナンス方法について記載されていますので、それに従って実施する必要があります。

Q31

EGCSを搭載している場合、本船に搭載/使用する燃料油硫黄分濃度の制限はあるか。

A31

スキームAにおいては、EGCS承認時に指定された範囲内の硫黄分濃度を有する燃料油を搭載/使用する必要があります。
スキームBにおいては、明確な制限はありませんので、本船の燃料油系統やEGCSの仕様に基づいて、適切な硫黄分濃度を有する燃料油を搭載/使用してください。

Q32

船籍変更を検討しているが、EGCS関連で対応すべきことはあるか。

A32

EGCSの承認は旗国主管庁が行うことになっていますので、転籍先の主管庁へEGCSの同等措置承認について、船籍変更に間に合うよう前広に、ご確認/ご申請ください。

Q33

初回/更新検査時のEGCS排水への硝酸塩分析について
1. 分析用サンプル水を採取する際の機器の運転条件に指定はあるか。
2. 分析用サンプル水の採取場所に指定はあるか。
3. 分析用サンプル水の採取時にNK検査員の立会いは必要か。
4. 分析の実施時期に指定はあるか。
5. 硝酸塩(Nitrate, -NO3)以外の成分、例えば亜硝酸塩(Nitrite, -NO2)等の分析も要求されるか。

A33
  1. 原則、EGCSに接続している機器が通常航行時の条件で運転している状態で実施ください。
  2. IMO EGCSガイドライン(Res. MEPC.259(68))上、指定はありません。
  3. 分析レポートの提出をもって、採取時の立会いは省略可能です。
  4. IMO EGCSガイドライン(Res. MEPC.259(68)) 10.1.5.2に従い、更新検査日の3ヵ月前以内にサンプル水を採取し、分析結果を更新検査時に提出する必要があります。
  5. IMO EGCSガイドライン(Res.MEPC.259(68))10.1.5に要求があるのは硝酸塩(Nitrate, -NO3)のみです。それ以外の成分の分析は要求されていません。

MARPOL条約(NOx規制)

Q34

NOx ECA(Emission Control Area: 排出規制海域)について、北海及びバルト海域(通称、欧州ECA)のNOx3次規制(NOx Tier 3)は、2021年より前に建造(起工)した船舶に搭載されるディーゼルエンジンで、NOx Tier 3に対応しているエンジンにも適用されるか。

A34

欧州ECAのNOx3次規制は、2021年1月1日以降に建造((起工))される船舶に搭載されるエンジンに適用されます。
したがって、それより前に起工した船舶に搭載されるエンジンに関しては、たとえNOx Tier 3に対応しているエンジンであっても、欧州ECAにおいてNOx Tier 3適用すること、すなわち、NOx Tier 3モードで運転することは要求されません(就航中、2021年1月1日以降に、同一でないエンジンに換装する場合や新たなエンジンを追設する場合は除きます)。

Q35

MARPOL Annex VI Reg. 13.5.3(Res. MEPC.271(69))で要求されているNOx3次規制(NOx Tier 3)適合に係る航海日誌への記録に関する要件について、
1. NOx Tier 1もしくはTier 2適用船、すなわち2016年1月1日より前に起工した船舶においても、
  記録は要求されるか。
2. 2021年より前に建造(起工)した船舶で、NOx Tier 3対応エンジンを搭載している船舶について、
  北海及びバルト海域(通称、欧州ECA)を航行する場合、記録は要求されるか。

A35

1. 要求されません。
2. 該当の船舶には、欧州ECAのNOx Tier 3は適用されませんので、同海域での当該記録は要求されません

*航海日誌に記録が必要な項目等、詳細な要件についてはClassNKテクニカルインフォメーション(No.TEC-1126)をご参照ください。

Q36

原動機パラメータ記録簿(エンジンパラメータレコードブック)について、メンテナンスなどで同じNOx ID番号の部品に交換する場合でも記録することが要求されるか。

A36

NOx Technical Code 2008の6.2.2.7により、同種交換、すなわち、同じNOx ID番号の部品に交換する場合でも、原動機パラメータ記録簿への記録が要求されます。

Q37

SCR/EGR関連機器の不具合によりNOx ECA内でTier 3運転が出来ない状況が発生した場合について、どのような対応が必要となるか。また、どのような扱いとなるか。

A37

SCR/EGRシステム関連機器の故障が発生した場合、MARPOL Annex VI Reg. 5.6の規定に従って旗国政府及びECAを管轄する当局にその旨をご報告いただく必要があります。そのうえで、関連当局により非常時における免除の可否及び免除の期間が、MARPOL Annex VI Reg. 3.1に基づいて、個別に検討されるものと考えます。