リベリア籍船に搭載する消防員用の通信装置について 全文PDF:TEC- 1213 (561kb)英語版 (1099kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2020 年 11 月 04 日 SOLAS II-2 / Reg.10.10.4規則によって要求される消防員用の通信装置について、今般、リベリア政府から、Marine Notice FIR-001 Rev. 07/20により通知がありました。詳細につきましては、添付の項目9.0をご参照下さい。 1. 消防員用の通信装置を消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置は消火班が使用する目的でのみ使用されること。 2. 当該装置の個数は消防員装具の数ではなく、Muster ListやSafety Management System(SMS)に記載されている消火班の数により決定されること。 3. 当該装置の迅速な使用のために、当該装置は消防員装具と共に保管すること。当該装置を消防員装具とは別の場所に保管する場合は、以下の目的のために標示または色分けをすること。 (1) 消