このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 16 日付で絶版となっています。 マン島籍船におけるアスベストの特別要件 全文PDF:TEC- 1215 (392kb)英語版 (937kb) 連絡先:船舶管理システム部 発行日:2020 年 11 月 06 日 マン島政府当局より、アスベストの取り扱いに関して指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - SOLAS条約II-1章第3-5規則に違反して、船上でアスベストが発見された場合は除去すること。 上記の違反が発見された時点で、アスベスト除去の実行計画ととともに、政府に通知すること。 実行計画が満足いくものであると判断された場合、政府は免除証書を発行する。 除去は、専門のアスベスト除去会社により、発見されてから3年以内に、実施されること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 環境部門 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2076 Fa