低引火点燃料船の船級符号への付記(ノーテーション)の変更について 全文PDF:TEC- 1328 (229kb)英語版 (39kb) 連絡先:技術部 発行日:2024 年 07 月 05 日 2024年7月1日付け弊会鋼船規則の改正に伴い、鋼船規則GF編の適用を受ける低引火点燃料船においては、使用する燃料の種類をノーテーションに明示することといたしました。同様に、鋼船規則N編の適用をうける液化ガスばら積船のうち、貨物を燃料として利用する船舶においても、使用する燃料の種類をノーテーションに明示いたします。 規則改正後は、対象となる船舶のノーテーションについて、次の1.から3.の通り取り扱うことといたしましたのでお知らせいたします。なお、次の1.及び2.に示す取扱いは、船舶の所有者から申込みがあれば、2024年7月1日以降に完了する定期検査より前であっても適用可能です。検査に依らず船級証書の書き換えを希望する場合は弊会船級部へお申し込みください。 1. 就航済みの低引火点燃料船について 2024年7月1日以降に完了する定期検査において、