英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について 全文PDF:TEC- 1371 (495kb)英語版 (298kb) 連絡先:環境部 発行日:2025 年 12 月 16 日 英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について、2026年7月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に対して、年間の温室効果ガス(GHG)排出量に相当する排出枠の償却が義務付けられます。 今般、英国政府から政策決定内容(Main Authority Response)が通知され、12月8日に英国政府主催のwebinarにて同決定内容について説明がありました。今後、正式に関連規則が発行されますが、以下の通り現時点で判明している概要をお知らせいたします。 1. 適用 (1) 船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾(以下、英国の港湾*1)に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に適用。 (2) 対象となるGHGは、二酸化炭素(CO2)