テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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SOLAS V/23改正による水先人用移乗設備の新要件について

発行番号: 英語版 (1547kb)

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発行日:2026 年 04 月 10 日

第110回海上安全委員会(MSC 110)において、水先人用移乗設備に関するSOLAS V/23の改正がRes. MSC.572(110)として採択されました。
併せて、水先人用移乗設備に関する性能要件Res. MSC.576(110)が採択され、SOLAS V/23より参照されています。加えて、主な設備要件を図示したMSC.1/Circ.1428/Rev.1及びSOLAS V/23改正における任意での早期施行に関するMSC.1/Circ.1690が発行されました。
本テクニカルインフォメーションでは、水先人用移乗設備に関する主な要件についてお知らせいたします。

1. 適用
(1) 2028年1月1日以降に設置された*水先人用移乗設備は、Res. MSC.576(110)のPart A、B及びCに従って設計、製造、建造、固定及び設置されなければならない。(SOLAS V/23.3)
(2) 2028年1月1日より前に設置された水先人用移乗設備であって、SOLAS第I章の適用を受ける船舶に備えられているものは、2029年1月1日以降最初の検査までに、前(1)の要件に適合しなければならない。(SOLAS V/23.4)
(3) 設置日に関わらず、すべての水先人用移乗設備の点検、格納、保守、交換及び習熟については、Res. MSC.576(110)のPart D及びEに適合しなければならない。(SOLAS V/23.6)
(4) 前(1)に規定される水先人用移乗設備は、Res. MSC.576(110)のPart Fに従って、主管庁の承認を受けなければならない。(SOLAS V/23.8)

*: 「2028年1月1日以降に設置された」とは、水先人用移乗設備の契約上の納入日をいい、契約上の納入日がない場合にあっては、2028年1月1日以降に当該設備が船舶に実際に納入された日をいう。(SOLASV/23.7)

2. 適合確認
上記1.(2)に規定される2028年1月1日より前に設置された水先人用移乗設備であって、SOLAS第I章の適用を受ける船舶に備えられているものは、2029年1月1日以降最初のSE定期的検査(年次検査、中間検査、更新検査)の際に、SOLAS V/23及びRes. MSC.576(110)に規定される要件への適合を確認します。
また、当該要件への適合にあたっては、火気工事を伴う改造が必要となる可能性があることから、2029年1月1日より前に入渠する船舶にあっては、本要件を満足するよう前広な対応をお願いします。
なお、改造を実施する場合は、事前の図面承認が必要となりますので、弊会材料艤装部まで改造図の提出をお願いします。

(次頁に続く)