パナマ籍船のシップリサイクル条約に関する対応について 発行番号:TEC- 1352 (926kb)英語版 (1395kb) 連絡先:環境部 発行日:2025 年 06 月 30 日 今般、パナマ主管庁より、シップリサイクル条約(香港条約)の対応について、Merchant Marine Circular MMC-386 (2025年6月改訂)によって通知がありました。 パナマ籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として船舶の運航と、船舶リサイクル時の手続きに関連する要件をお知らせいたします。 -1. IHM第I部の作成と初回検査について (Para. 6, 7) (1) 条約上の新船に該当する船舶 (a) 建造中に新造船方式によるIHM第I部の作成と、初回検査の受検が必要です。 (2) 条約上の現存船に該当する船舶 (a) 2030年6月25日、または船舶のリサイクル実施のいずれか早い方までに、専門家方式によるIHM第I部の作成と初回検査の受検が必要です。 (b) ただし、EUに寄港する全ての500GT