イマーションスーツ/耐暴露服(旗国情報)
SOLAS Chap.III/ 20.7及び 32.3において要求される貨物船に対するイマーションスーツ及び耐暴露服の搭載、気密試験及び月例点検に関し、各旗国要件を下記の通りお知らせ致します。尚、過去に発行した関連するClassNKテクニカルインフォメーションは絶版と致しますので、今後は下記をご参照願います。
搭載要件
- SOLAS Chap.III/7.3;
イマーションスーツ又は耐暴露服は、救助艇の乗組員及び海上脱出装置の操作員として割り当てられたすべての者に対し適当な大きさのものを備える。
- SOLAS Chap.III/32.3
- 本規定はすべての貨物船に適用する。
- 貨物船には適当な大きさのイマーションスーツをすべての乗船者のために備える。但し、Chap.IX/1に定義するばら積み貨物船以外の船舶については、イマーションスーツの搭載が不要であると主管庁が認める温暖な海域の航海に常時従事する場合には備える必要はない。
- イマーションスーツが通常積み付けられている場所から離れて位置する見張り又は作業場所(Chap.III/31.1.4に従って離れた場所に積み付けられる救命いかだを含む)を有する場合には、当該場所で通常見張り又は作業を行う者の数のイマーションスーツを備えるものとする。
(補足) Chap.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだを積み付ける場所には、少なくとも2のイマーションスーツを備えること。(IACS UI SC213 Rev.4) - イマーションスーツは迅速に近づき得る場所に備えるものとし、その位置について明確な表示をする。
- Chap.III/32の規定によって要求されるイマーションスーツは同/7.3に定める要件を満たすために使用することができる。
- 各国指示
Flag | Requirements | Circular |
---|---|---|
Australia |
[搭載場所及び個数] - 船橋及び機関室には割り当てられた人員の度合いに応じた数のイマーションスーツを配置する。 - その際のイマーションスーツの数は、救命胴衣数の算定と同様に決定する。 |
Original |
Bahamas |
[搭載場所及び個数] - イマーションスーツは救命艇付近等 1箇所又は数箇所、若しくは各居室に備える。船橋及び機関室は「イマーションスーツの設置場所から離れた場所」とみなす。 - 追加のイマーションスーツを船橋及び機関室にそれぞれ最低 2つ備える。機関室に1人の当直を置くような小型の船舶については、追加のイマーションスーツを当該室に対して1つとすることができる。 - 船橋及び機関室以外のイマーションスーツの設置場所から離れた場所に備える追加のイマーションスーツについては、本会の適当と認めるところによる。 - 定期的に無人となる機関室に対して、当直を置くことを想定して、最低 2つのイマーションスーツを備える。但し、昼間保守業務等で機関室に業務する乗組員はここにいう当直を行う者とはみなさない。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Bahrain |
[免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Belgium |
[免除可能な海域] - 免除は認められない。 |
Original |
Belize |
[搭載場所及び個数] - 離れた場所とは、船橋、機関室及び通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある見張り場所及び作業場所をいう。 - 乗組員に要求されるイマーションスーツに加えて、船橋及び機関室にそれぞれ少なくとも2つ及び上記に該当する場所に2つのイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 海水温度が20度を超える範囲でおおむね変化する海域で北緯30 及び南緯30度の間の海域とする。 - 温暖海域を航行し、MSC Circ.1046に規定される北緯30度及び南緯30度の海域から外れる海域でイマーションスーツの搭載を既に免除されている船舶は、新たに免除の適用を受けること。 |
Original |
Brazil |
[搭載場所及び個数] - 船橋及び機関室に少なくとも2つの追加のイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 北緯36度及び南緯36度の間の海域とする。但し、オープン型救命艇が搭載される船舶にあっては、乗組員用として3のイマーションスーツを、また各救助艇に対し2つのイマーションスーツを備えなければならない。 |
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Cayman Islands |
[搭載場所及び個数] - 少なくとも2つのイマーションスーツを追加として備える。 - 追加のイマーションスーツは船橋と機関室に設置することを推奨する。 |
Original |
Cyprus |
[搭載場所及び個数] - 作業場所とは航行時に日常的に作業を行う場所をいい、通常見張りを行う場所を除く。離れた作業場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある作業場所をいう。離れた作業場所には、それぞれの場所に少なくとも2つのイマーションスーツを備える。 - 見張り場所とは通常見張りを行う場所をいう。離れた見張り場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して50mを超える場所にある見張り場所をいう。離れた見張り場所には少なくとも2つのイマーションスーツを備える。 - 居住区内又は外の箱又は容易に接近できる倉庫(招集場所又は乗艇場所への経路又はその付近)又は各居室にイマーションスーツを収納する。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間 - 北緯35 度以南の地中海 - 4 月1日から10月31日の期間の地中海 - 上記を除くアフリカの沿岸20海里以内 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 - Circular No.12/2006をキプロス籍船に備える。 |
Original |
Denmark |
[搭載場所及び個数] - 収納場所は、非常招集場所の近くとする。なお、規則の趣旨に沿った配置であることを条件に、代替場所への備え付けもDMAにより認められることがある。 - 追加のイマーションスーツを通常収納場所から離れた見張り及び作業場所に備える。追加のイマーションスーツの数は、少なくとも2つとする。但し、機関室に見張りを一人のみ配置する小型船舶の場合は1つにして差し支えない。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 [その他] - イマーションスーツは6時間の保温性能を有するLSA コード2.3.2.2に従ったもの(断熱型)とする。但し、DMAではEC舶用機器指令に適合し、舵輪マークを有するイマーションスーツであればすべて使用を認めている。 |
Original |
Egypt |
[搭載場所及び個数] - 以下の場所でもイマーションスーツを利用できること。 ・ 船橋に少なくとも2つ ・ 機関室に少なくとも2つ(但し、M0船を除く) ・ 通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離が100mを超える場所であって、通常の業務(但し、見張り業務を除く)で乗組員が勤務する作業場所に少なくとも2つ [免除可能な海域] - 北緯 30度及び南緯30度の間 - 北緯 35度以南の地中海 - 上記を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 |
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Germany |
[免除可能な海域] - 免除は認められない。 |
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Gibraltar |
[搭載場所及び個数] - 追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 ・ 船橋に少なくとも2つ(但し、当直人数によって備える数を増やすこと) ・ 機関室に少なくとも2つ(但し、機関室に1人の当直を置くような小型の船舶については、当該室に対して1つとすることができる) ・ 船首部作業場所/甲板長倉庫に少なくとも2つ ・ その他離れた場所で通常において見張り又は作業を行う人数分 - SOLAS Chap.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだには、少なくとも3つのイマーションスーツが要求される。但し、これらのイマーションスーツは上記船首部作業場所/甲板長倉庫又は当該救命いかだ近傍のその他の離れた場所に備えるものと兼用することができる。 |
Original |
Greece |
[搭載場所及び個数] - すべてのイマーションスーツは救命艇又は救助艇の付近に備える。居住区域が乗艇場所に近い場合は、各居室又はロッカーに備えることができる。 - 通常イマーションスーツが収納された場所から離れた場所の定義は以下の通りとする。 ・ 離れた作業場所: 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に100mを超えて離れている場所 ・ 離れた見張場所: 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に50mを超えて離れている場所(機関室/船橋) - 上記の場所に、少なくとも2つのイマーションスーツをそれぞれの入口付近に備える。 - イマーションスーツの収納場所への移動に10分を超える時間を必要とする場所がある場合には、上記に関わらず当該場所に少なくとも2つのイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 4月1日から10月30日までの地中海とカリブ海 - ペルシャ湾、紅海及び北緯20度から南緯20度の間の海域 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 |
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Hong Kong |
[搭載場所及び個数] - 船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(但し、少なくとも2つ)のイマーションスーツを備える。 - その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。 |
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Isle of Man |
[搭載場所及び個数] - 通常イマーションスーツを収納する場所から離れた場所で当直又は見張りを行う者のために、追加のイマーションスーツ(少なくとも2つ)を船橋及び機関制御室に備える [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Kuwait |
[搭載場所及び個数] - 追加のイマーションスーツは、救命胴衣と同様に離れた作業場所に備える。 - SOLAS Chap.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだには、少なくとも3つのイマーションスーツが要求される。 - 通常イマーションスーツが収納されている場所から50m離れた作業場所や見張場所(例えば船橋や機関室)がある場合には、当該場所に追加のイマーションスーツを備える。 |
Original |
Liberia |
[搭載場所及び個数] - 全ての乗船者用に備えるイマーションスーツに加えて、居住区域から離れた場所で作業する乗組員が直ちに使用できるように、船橋、機関室及びその他有人の作業場所に十分な数のイマーションスーツを備える。 - イマーションスーツと保温具は船長が割り当てる。これらは救命胴衣とともに個室に備えられていることが望ましい。 [免除可能な海域] - 北緯32度及び南緯32度の間の海域とする。但し、救命用の端艇及びいかだ並びに救助艇の備品として要求される保温具は船舶の航行区域によらず備える。 |
Original |
Malaysia |
[搭載場所及び個数] - 船橋、機関室にはそれぞれ2つのイマーションスーツが要求される。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Malta |
[掲載場所及び個数] - 追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 ・ 船橋に少なくとも2つ ・ 機関室に少なくとも2つ ・ 通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離が100mを超える場所であって、通常の業務(但し、見張り業務を除く)で乗組員が勤務する作業場所に少なくとも2つ - 訓練用のイマーションスーツで、それと判断できるよう明記されたもの(要求される個数は、船舶管理者が訓練内容や参加人数等を考慮し決定する必要があり、また搭載個数は安全設備証書のForm Eの数には含まれない) [免除可能な海域] - 北緯 30度及び南緯30度の間 - 北緯 35度以南の地中海 - 上記を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 |
Original |
Marshall Islands |
[搭載場所及び個数] - 通常の作業場所とは乗組員が通常の業務を行う場所である。例えば、制御室、機械室、調理室、事務所、離れた見張り場所などがある。非常時において乗組員が割り当てられたイマーションスーツを容易に取り出せない場合は、これらの場所は離れていると見なされる。少なくとも、船橋と機関制御室に当直者分の追加のイマーションスーツを備える。 - イマーションスーツや保温具は船長により割り当てる。それらは救命胴衣と共に備えることが望ましい。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Myanmar |
[免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間 - 上記に含まれないアフリカ大陸沿岸から20海里以内 |
Original |
Norway |
[搭載場所及び個数] - すべてのばら積み貨物船及び北緯30度以北及び南緯30度以南を航行するすべての貨物船は、断熱型のイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
Panama |
[搭載場所及び個数] - 通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所に従事する乗組員がイマーションスーツを使用できるよう、追加のイマーションスーツが要求されている。このような場所には、船橋、機関室及び船種により恒久的な作業場所と見なされる場所が含まれる。緊急時にあっては上記の離れた場所に従事する乗組員がイマーションスーツを使用できなくなるため、上記の場所に少なくとも2つのイマーションスーツを備える。 - イマーションスーツ及び保温具の収納場所は船長が決定する。但し、これらは救命胴衣と共にそれぞれの居室に備えることが望ましい。 - 必要であれば、小児用のイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 北緯32度及び南緯32度の間の海域とする。 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 |
Original |
Philippines |
[免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。尚、免除証書は発給されない。 |
Original |
Saudi Arabia |
[免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
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Singapore |
[搭載場所及び個数] - 通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所に備えられる追加のイマーションスーツは以下の通りとする。 ・ 船橋: 各当直員に対し1つ ・ 航行状態により必要となる場合、各パイロットに対し1つ ・ 機関室: 各当直員に対し1つ ・ 定期的に無人の状態に置かれる機関室の場合、各保守要員及び各見回り要員に1つ ・ 貨物制御室 1): 各要員に対し1つ ・ 貨物ポンプ室: 各要員に対し1つ ・ 調理室 1): 各要員に対し1つ 注 1): 当該場所が通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れている場合に適用する。 注 2): 上記以外に通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合には、当該作業場所の各作業員に対し1つのイマーションスーツを備える。 - 通常イマーションスーツが収納されている場所のあるDeckと異なるDeckにある作業場所は「離れた場所」と見なされる。また、作業場所が通常イマーションスーツが収納されている場所と同じDeckにあり、1つ以上の区画を隔てて設置されている場合には、当該作業場所は船舶の配置により一般的に「離れた場所」と見なされる。 - 船首部に乗組員が従事する作業場所がある場合には、当該作業場所に作業員数分の追加のイマーションスーツを備える。但し、そのような場所に乗組員が単に行き来するだけの場合には、当該場所にはイマーションスーツを備える必要はない。 - SOLAS Chap.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだを積みつける場所に近接している船首部が作業場所とみなされる場合は、当該作業場所での通常の作業員数に応じ、追加の救命いかだ用に備えられたイマーションスーツの一部もしくはすべてを、船首部の作業員数分のイマーションスーツとして使用することができる。 - 小児が乗船する場合、船長は小児がイマーションスーツを着用できることを確保する。 - イマーションスーツの収納場所は、船主又は船舶管理会社により決定する。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。但し、救命いかだ、救命艇及び救助艇に対して備品として要求される保温具の搭載の免除は含まれない。 - 救助艇に対して要求されるイマーションスーツの備え付けの免除も含まれる。 - 免除証書の発行は、新規・更新を問わず本会が行う。 [その他] - Form E/2.1に記載される定員より実際の乗組員数が少ない場合、実際の乗組員数を超えて搭載される前-1.のイマーションスーツはSOLAS Chap.III/32.3.3で要求される追加のイマーションスーツとして使用して差し支えない。 |
Refer to MPA Website |
Sri Lanka |
[搭載場所及び個数] - イマーションスーツが通常備えられている場所から離れた場所で見張り又は作業を行う者に対し、追加のイマーションスーツを備える。通常の作業場所とは乗組員が通常の業務を行う場所である。例えば、制御室、機械室、調理室、事務所、離れた見張り場所などがある。非常時において乗組員が割り当てられたイマーションスーツを容易に取り出せない場合は、これらの場所は離れていると見なされる。少なくとも、船橋と機関制御室に当直者分の追加のイマーションスーツを備える。 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
Original |
St. Kitts and Nevis |
[搭載場所及び個数] - SOLAS Chp.III/31.3.3に言う作業場所とは、乗組員が通常作業に従事する場所とする(但し、当直作業場所を除く)。離れた作業場所とは通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離で100mを超える場所をいう。 - SOLAS Chp.III/31.3.3に言う当直場所とは、乗組員が通常当直作業に従事する場所とする。離れた当直場所とは通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離で50mを超える場所をいう。 [免除可能な海域] - 北緯30度から南緯30度の間 - 地中海の南緯36度以降 - 上記に含まれないアフリカ大陸沿岸から20海里以内 - 北緯31度までの内陸運河・水路等を含むペルシャ湾全域 - 但し、船主や管理者、操作技術者の要求下では適用されず、RO及び権限のある検査員の検査時及び証書発行時のみに斟酌され得る。 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 |
Original |
Switzerland |
[搭載場所及び個数] - イマーションスーツが通常備えられている場所から離れた場所で見張り又は作業を行う者に対し、追加のイマーションスーツを備える。離れた作業場所及び見張り場所については以下の通り。 ・ 離れた作業場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある航行時に日常的に作業を行う場所(例: 機械室、調理室等)をいい、通常見張りを行う場所を除く。 ・ 離れた見張り場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して50mを超える場所にある見張り場所をいう。少なくとも船橋及び機関制御室には2つのイマーションスーツを設ける。 - イマーションスーツは以下に示すような容易に使用できる場所に備える。 ・ イマーションスーツの備え付けに適切な部屋 ・ デッキ上のboxやstore room (例えば、招集場所や乗艇場所付近) ・ 乗組員の各居室 [免除可能な海域] - 北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。 |
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U.K. |
[搭載場所及び個数] - 追加のイマーションスーツの個数は、それぞれの船舶の配置及び運航状態を考慮して、船主がリスクアセスメントを行い決定する。追加の救命胴衣を離れた見張場所又は作業場所に備える船舶は、少なくともリスクアセスメントの最初の仮定として、救命胴衣と同数のイマーションスーツを想定することが推奨されている。 |
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Vanuatu |
[搭載場所及び個数] - 船橋、機関室(又は機関室の要員が容易に接近できる場所)並びに、通常の作業場所および見張りを行うその他の場所に各要員分のイマーションスーツを備える。さらに、上記のそれぞれの場所に1つの予備を備える。但し、それぞれの場所のイマーションスーツの数は少なくとも2つとする。 |
Original |
Viet Nam |
[搭載場所及び個数] - 作業場所とは航行時に日常的に作業を行う場所をいい、通常見張りを行う場所を除く。離れた作業場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある作業場所をいう。離れた作業場所には、それぞれの場所に作業員分のイマーションスーツ(1人に対し1つ)を備える。 - 見張り場所とは通常見張りを行う場所(船橋、機関制御室等)をいう。離れた見張り場所とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して50mを超える場所にある見張り場所をいう。離れた見張り場所には見張要員分のイマーションスーツ(1人に対し1つ)を備える。 [免除可能な海域] - 北緯25度及び南緯25度の間の海域とする。 [その他] - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを備える場合であっても、SOLAS Chap.III/7.2で要求される数の救命胴衣を備える。 - Technical Information 021KT/05TB.Eをベトナム籍船に備える。 |
Original |
気密試験、月例点検
- 各国指示
Flag | Requirements | Circular |
---|---|---|
Bahamas | Information Bulletin No.76を参照ください。 | Original |
Belize | Merchant Shipping Notice MSN-0018を参照下さい。 | Original |
Cayman Islands | Shipping Notice CISN 04/05 (Para.2.3)を参照下さい。 | Original |
Cyprus | Circular No. 12 /2006及びCircular No. 05/2010を参照下さい。 本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Original Original |
Dominica | CD-MSC 40-01 Rev02 (Para.3)を参照下さい。 | Original |
Greece | Ref. No. 4338.1/03/06を参照下さい。 MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
Original |
Hong Kong | MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 | |
India | NT Circular No. NT/LSA/01/2017 of 31 May 2017を参照下さい。 本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
Original |
Liberia | Marine Notice SAF-001 (Para.5.4)及びRef: NK-IMM-103009 of October 30, 2009を参照下さい。 本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Original Original |
Malta | Technical Notice SLS.8 Rev.2を参照下さい。 イマーションスーツ及び耐暴露服の定期的気密試験の時期について、スーツの製造日から、もしくは前回気密試験の実施日から3年を超えない間隔で実施するよう要求されます。 |
Original |
Marshall Islands | Marine Notice No. 2-011-5 (Para.3.7)を参照下さい。 | Original |
Panama | Merchant Marine Circular No.165を参照下さい。 | Original |
Philippines | Flag State Administration Advisory No. 2011-06を参照下さい。 | Original |
Singapore | MSC/Circ.1114に従い気密試験を実施することが要求されます。 MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
|
Sri Lanka | MSN 10/2010 of 6 July 2010を参照下さい。 本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Original |
St. Kitts and Nevis | Circular Letter No. SV06/2007 (Para.6)を参照下さい。 | Original |
Tuvalu | Marine Circular MC-5 2012 1を参照下さい。 | Original |
U.K. | MGN 529 (M+F)を参照下さい。 | Original |
Viet Nam | Technical Information 021KT/05TB.Eを参照下さい。 | Original |
- 参考資料
本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
搭載要件に関するお問合せ
一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター別館 材料艤装部
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
e-mail: eqd@classnk.or.jp
気密試験、月例点検に関するお問合せ
一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター別館 検査部
Tel: 03-5226-2027
Fax: 03-5226-2029
e-mail: svd@classnk.or.jp