イマーションスーツ/耐暴露服(旗国情報)
SOLAS Chap.III/ 20.7及び 32.3において要求される貨物船に対するイマーションスーツ及び耐暴露服の搭載、気密試験及び月例点検に関し、各旗国要件を下記の通りお知らせ致します。尚、過去に発行した関連するClassNKテクニカルインフォメーションは絶版と致しますので、今後は下記をご参照願います。
搭載要件
- SOLAS Chap.III/7.3;
イマーションスーツ又は耐暴露服は、救助艇の乗組員及び海上脱出装置の操作員として割り当てられたすべての者に対し適当な大きさのものを備える。
- SOLAS Chap.III/32.3
- 本規定はすべての貨物船に適用する。
- 貨物船には適当な大きさのイマーションスーツをすべての乗船者のために備える。但し、Chap.IX/1に定義するばら積み貨物船以外の船舶については、イマーションスーツの搭載が不要であると主管庁が認める温暖な海域の航海に常時従事する場合には備える必要はない。
- イマーションスーツが通常積み付けられている場所から離れて位置する見張り又は作業場所(Chap.III/31.1.4に従って離れた場所に積み付けられる救命いかだを含む)を有する場合には、当該場所で通常見張り又は作業を行う者の数のイマーションスーツを備えるものとする。
(補足) Chap.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだを積み付ける場所には、少なくとも2のイマーションスーツを備えること。(IACS UI SC213 Rev.4)
- イマーションスーツは迅速に近づき得る場所に備えるものとし、その位置について明確な表示をする。
- Chap.III/32の規定によって要求されるイマーションスーツは同/7.3に定める要件を満たすために使用することができる。
- 各国指示
Flag |
Requirements |
Circular |
Australia |
Refer to Marine Order 25.
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Web site |
Bahamas |
Refer to BMA Marine Notice MN085.
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Web site |
Bahrain |
Refer to PMA Directive No. SOLAS/10.
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Web site |
Cayman Islands |
Refer to Shipping Notice MACI 003/2007.
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Web site |
Cyprus |
Refer to Circular No.12/2006.
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Web site |
Denmark |
Refer to DMA Circular No.013.
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Web site |
Gibraltar |
Refer to Shipping Guidance Notice 021.
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Web site |
Isle of Man |
Refer to Manx Shipping Notice MSN 062.
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Web site |
Liberia |
Refer to Marine Notice SAF-007.
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Web site |
Luxembourg |
Refer to Circular CAM 01/2021
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Web site |
Malaysia |
Refer to MALAYSIAN SHIPPING NOTICE MSN 19/2008.
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Web site |
Malta |
Refer to Technical Notice SLS.8.
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Web site |
Marshall Islands |
Refer to Marine Notice No.2-011-5.
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Web site |
Norway |
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Web site |
Panama |
Refer to Merchant Marine Circular No.144.
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Web site |
Singapore |
Refer to Shipping Circulars No. 31 of 2005 on MPA Website.
Refer to Shipping Circulars No. 3 of 2006 on MPA Website.
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Web site Web site |
Vanuatu |
Refer to Fleet / Safety Letter 06085.GEN.
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Web site |
気密試験、月例点検
- 各国指示
Flag |
Requirements |
Circular |
Bahamas |
Information Bulletin No.85を参照ください。 |
Original |
Belize |
Merchant Shipping Notice MSN-0018を参照下さい。 |
Original |
Cayman Islands |
Shipping Notice CISN 04/05 (Para.2.3)を参照下さい。 |
Original |
Cyprus |
Circular No. 12 /2006及びCircular No. 05/2010を参照下さい。
本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Original Original
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Dominica |
CD-MSC 40-01 Rev02 (Para.3)を参照下さい。 |
Original |
Greece |
Ref. No. 4338.1/03/06を参照下さい。
MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
Original |
Hong Kong |
MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
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India |
NT Circular No. NT/LSA/01/2017 of 31 May 2017を参照下さい。
本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
Original |
Liberia |
Marine Notice SAF-001 (Para.5.4)及びRef: NK-IMM-103009 of October 30, 2009を参照下さい。
本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Web site Original
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Luxembourg |
CIRCULAR CAM 01/2021 を参照下さい。 イマーションスーツの定期的気密試験について、MSC/Circ.1114に従い、3年を超えない間隔で実施するよう要求されます。製造から10年を超えるものについては、次回の安全設備検査までに実施するよう要求されます。その後は2年を超えない間隔で実施するよう要求されます。 |
Web site |
Malta |
Technical Notice SLS.8 Rev.2を参照下さい。
イマーションスーツ及び耐暴露服の定期的気密試験の時期について、スーツの製造日から、もしくは前回気密試験の実施日から3年を超えない間隔で実施するよう要求されます。 尚、当該試験は適当な陸上施設で行うか、代わりに適当な試験器具を用い船上で行うことが要求されます。 さらに10年を超える場合には、承認整備事業者において、12ヶ月(1年)毎に実施するよう要求されます。 |
Original |
Marshall Islands |
Marine Notice No. 2-011-5 (Para.3.7)を参照下さい。 |
Original |
Panama |
Merchant Marine Circular No.144を参照下さい。 |
Original |
Philippines |
Flag State Administration Advisory No. 2011-06を参照下さい。 |
Original |
Singapore |
MSC/Circ.1114に従い気密試験を実施することが要求されます。 MSC/Circ.1047に従うことが要求されますので、SOLAS Chap.III/36.1に規定される船上保守手引書のチェックリストとして取り込み、同20.7に規定される月例点検として、イマーションスーツ及び耐暴露服の点検を実施する必要があります。 |
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Sri Lanka |
MSN 10/2010 of 6 July 2010を参照下さい。 本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつ旗国の条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 |
Original |
St. Kitts and Nevis |
Circular Letter No. SV06/2007 (Para.6)を参照下さい。 |
Original |
Tuvalu |
Marine Circular MC-5 2012 1を参照下さい。 |
Original |
U.K. |
MGN 529 (M+F)を参照下さい。 |
Original |
Viet Nam |
Technical Information 021KT/05TB.Eを参照下さい。 |
Original |
- 参考資料
- MSC.1/Circ.1047 GUIDELINES FOR MONTHLY SHIPBOARD INSPECTION OF IMMERSION SUITS AND ANTI-EXPOSURE SUITS BY SHIPS CREWS
- MSC.1/Circ.1114 GUIDELINES FOR PERIODIC TESTING OF IMMERSION SUIT AND ANTI-EXPOSURE SUIT SEAMS AND CLOSURES
- MSC.1/Circ.1047 (仮訳)
- MSC.1/Circ.1114 (仮訳)
本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
搭載要件に関するお問合せ
一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター別館 材料艤装部
住所:東京都千代田区紀尾井町 3-3(郵便番号 102-0094)
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
e-mail: eqd@classnk.or.jp
気密試験、月例点検に関するお問合せ
一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター別館 検査部
住所:東京都千代田区紀尾井町 3-3(郵便番号 102-0094)
Tel: 03-5226-2027
Fax: 03-5226-2029
e-mail: svd@classnk.or.jp