MSC.402(96) - 各国指示

2020年1月1日より、下記対象の年次/5年次点検を含む保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理は、IMO決議MSC.402(96) に従って行うことが要求されます。

<対象>

  • 救命艇(自由降下式救命艇含む)、救助艇、高速救助艇
  • 救命艇(自由降下進水式救命艇用の進水装置の1 次及び2 次手段を含む)、救助艇、高速救助艇及びダビット進水式救命いかだ用の進水装置並びに負荷及び無負荷離脱装置

同決議により、上記対象の保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理は、船舶の旗国主管庁により認可された整備事業所により行われることが要求されます。(MSC.402(96) ANNEX 2.2.1及び3.1項)

一方で、旗国主管庁の判断によっては、旗国主管庁による認可に替えて、弊会を含め旗国主管庁が認める認定機関(RO:Recognized Organization)により承認された整備事業所もしくは他の主管庁によって認可された整備事業所が認められます。(MSC.402(96) ANNEX 7.4.3項)なお、各主管庁によって認定機関は異なり、特段の記載のない限り、他の主管庁とは旗国主管庁以外のSOLAS条約締結国の主管庁を指します。

2020年1月1日以降のSOLAS条約及び安全設備規則にて要求されております定期的検査の整備等の際には、各旗国主管庁が定める要件を満たした整備事業所を手配頂く必要がございますことをご留意ください。

弊会により承認された整備事業所が、旗国主管庁が認可した整備事業所として認められるかについて、弊会が調査した結果は以下の表の通りです。以下の表に記載のない旗国主管庁の場合及び製造者が整備事業所として自社の製造した製品を整備する場合(各旗国主管庁から特別の指示のある場合を除く)の取り扱いに関しては、個別に問い合わせる必要がございますので、以下の部所にお問い合わせください。

一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 検査部

住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094)
Tel: 03-5226-2027
Fax: 03-5226-2029
email: svd@classnk.or.jp
 
旗国主管庁 弊会の承認を得た
整備事業所の認可(*)
注記
Antigua and Barbuda
Australia
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
Bahamas ×
Bangladesh
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
  • 承認された事業所は政府への申請が要求されます。
Barbados -(注記参照)
Belize -(注記参照)
Belgium
  • BMI Circular 2020/001/Rev.1 参照
  • 他のEU加盟国や他船級(ABS,BV,DNV,LR,RINA)から承認された事業者も認められます。
Bermuda
  • 他船級(LR, BV, DNV-GL, ABS, RINA)から承認された事業所も認められます。
British Virgin Islands  
Canada
Chile
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Cayman Islands
Cyprus
  • Circular 21-2019 参照
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
 
Cook Islands
  • Circular 212 / 2019 参照
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Denmark
  • DMA Circular no. 28 参照
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Dominica  
Finland ○(注記参照)
  • フィンランド国外においては、他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。(フィンランド国内の事業所は、同政府からの認可が必要です。)
Georgia
  • No.32/CIRC/FSI 参照
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Gibraltar
Greece X
Hong Kong, China
  • 他船級(ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, KR, RINA, RS)から承認された事業所も認められます。
India ○(注記参照)
Isle of Man
Japan
Kiribati  
Kuwait
Lebanon
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
Liberia -(注記参照)
Luxembourg
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
Malaysia  
Malta
  • Technical Notice SLS.2 Rev.2参照
  • 他RO(ABS, BV, CCS, CRS, DNV-GL,IRS, KR, LR, PRS, RINA, RS)から承認された事業所も認められます。
Marshall Islands
Myanmar
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Netherlands
  • ItoRO no.09 参照
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
New Zealand  
Niue  
Norway
  • 他主管庁(Paris MOUにてWhite Listに含まれている旗国のみ)及び他ROから承認された事業所も認められます。
  • Rundskriv 10-2019(原文のみ)参照
Oman
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
Palau
Panama ×
Philippines
  • 他ROから承認された事業所も認められます。
Portugal – Madeira (MAR)
  • DGRM Circular N.62 参照
  • 他のEU加盟国やDGRMに認められたROから承認された事業者も認められます。
Singapore
St. Kitts and Nevis
St. Vincent and the Grenadines
  • No. SOL 012 参照
  • 他主管庁及び他ROから承認された事業所も認められます。
Switzerland  
Thailand
Türkiye ×  
UK
Vanuatu

(*)
 〇:弊会の事業所承認を得ている整備事業所が、旗国主管庁が認可した整備事業所として認められる。
 ×:弊会の事業所承認を得ている整備事業所が、旗国主管庁が認可した整備事業所として認められない。