ボイラ設置場所に対する消火器の省略

決議MSC.409(97)が採択されたことに伴い、SOLAS条約II-2章第10規則5.1.2.2において要求されるボイラ設置場所に対する容量135L以上の泡消火器又はこれと同等のものについて、ボイラが同条約II-2章第10規則5.6において要求される固定式局所消火装置により保護される場合、当該消火器の設置の省略が認められます。本改正は、2020年1月1日から施行され、建造年に関わらず全ての船舶に適用となります。

MSC.409(97)

また、本改正の早期適用に関する回章MSC.1/Circ.1566も承認され、任意に適用することが可能となっています。船籍国主管庁が認める場合にあっては、2020年1月1日より前であっても当該消火器の設置の省略が認められます。(詳しくは関連テクニカルインフォメーションNo.1152ご参照願います。)

MSC.1/Circ.1566
テクニカルインフォメーションNo.1152

これまでに弊会で確認できました、2020年1月1日より前であっても当該消火器の設置の省略を認めている船籍国は下記の通りです。(最終更新日: 2018年5月18日)

Bahamas

Bermuda

British Virgin Islands

Cayman Islands

Cyprus (*1)

Gibraltar

Isle of Man

Japan

Liberia

Marshall Islands

Panama

United Kingdom

(*1)個船ごとに旗国政府へ申請する必要があります。詳しくは旗国サーキュラー (Circular No.15/2015) をご確認下さい。

Circular No.15/2015

本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
本部 管理センター別館 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町 3-3(郵便番号 102-0094)
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
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